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個人再生

解決方法4・個人再生

債務整理の手段のひとつ「個人再生」とは、個人債務者再生手続きと呼ばれる手段です。
一定の収入を得る見込みがある債務者(個人)で、尚且つ5000万円を超えない債務である場合にこの方法を選択することが出来ます。
住宅や財産を保持しながら借金の整理をしたいという方にオススメできる債務整理です。

個人再生の過程としては、まず債務者の住所地の管轄となる地方裁判所へ申し立てをすることで手続きを進めていきます。
そして通常は約三年間、一定の金額を一定額に達するまで返済していくことで、残りの債務が免除されることになります。

個人再生の対象とならない債務者ですが、一定の収入が見込めない、減額した借金すら返済することが難しいという場合には、個人再生が適用されることはありません。

個人再生と自己破産の違い

減額後の債務額を返済し、尚且つその返済額が自己破産した際に相手に配当される金額を上回る必要がある個人再生。
これに対して自己破産は、全てを失う代わりに債務がリセットされるというものです。

自己破産という債務整理は、場合によっては適用にならない(ギャンブルや浪費など)ケースもあるのに対して、個人再生ではギャンブルや浪費による債務であっても、要件さえ満たされれば申請することが可能になります。

また、自己破産では社会的な立場(会社役員など)や資格が「資格制限」によって失われるのに対し、個人再生では債務者が所有している現在の立場や資格を保持したまま借金を整理することができます。

個人再生を行うと、場合によっては約9割ほどの債務減免が得られるという可能性もあるようです。

個人再生で債務減免にならないのは?

個人再生を行う際に、債務額の減少対象とならない請求権があります。

  • 再生債務者が悪意で加えた不当行為に基づく損害賠償請求
  • 再生債務者が故意又は重大な過失によって加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求
  • 夫婦間の協力及び不要の義務
  • 婚姻から生ずる費用の分担の義務
  • 両親、子供、兄弟姉妹などの扶養の義務がある場合
  • 上記の義務で契約に基づくもの

これらの義務に関しては、個人再生が適用されません。

当たり前のようなことばかりなのですが、普段から意識する機会が少ないだけに、ともすると勘違いしかねない事由かもしれません。

しかし、これらの債務を理由にして個人再生をしようとする人はほとんどいらっしゃらないでしょうね。

 
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