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自己破産

解決方法3・自己破産について

裁判所から破産の決定の通告が降りた時点で、自分の財産と引き換えに全ての債務を免除してもらうという債務整理の方法が自己破産。
自己破産をするには、ある一定の条件を見たいしている必要があります。

例えば、月収と返済額のバランスが取れているような状態では自己破産を認定される可能性が低くなります。
ある程度の収入があって、返済額もそれほど大きくなく、毎月返済できるような状態ですね。

同時にこの状態の方が自己破産をお考えになられる可能性もとても低いとは思うのですが(汗)、逆のケースであれば自己破産出来る可能性が高いです。

月々の収入額が低く、尚且つその状態で返済のメドがつかない借金を抱えている、という場合。
これは十分自己破産の対象になるでしょう。

自己破産は、債務者がどのような財産を所有しているかによっても選択が左右されます。
特に、自宅を所有しているという債務者の方。

自宅を手放したくないという場合、もしくは所有している財産を手放したくないという場合には「個人再生」という債務整理の手段をとられるほうが良いです(個人再生については事項で述べています)。

自己破産は債務者自ら手続きを行うことも出来ますが、その際にはいろいろと障害を乗り越えながら段階を踏んでいくことになるはずです。
法律の専門家に依頼するのが無難ですが、その際にはやはりある程度の費用がかかります。

自己破産のデメリット

自己破産の現実的なメリットといえば、「債務がゼロになる」ということのみでしょう。
それを除けば、あとはほとんどがあまり喜ばしいとはいえないものになるはずです。

自己破産のデメリットは、まず自分の管理していた財産は、勝手に処分、管理することが出来なくなるということです。
また、それ以降ローンやクレジットを利用することも出来なくなります。

そのほかには、

  • 破産者は後見人や保証人、遺言執行人などになることが出来ない
  • 裁判所の許可なしに転居や長期旅行をすることが出来ない
  • 郵便物は破産管財人によって開封される

といったようなデメリットもあります。
今一度、ご自身の状況と債務整理の方法を重ね合わせて、専門家と相談しながら慎重に選択していきましょう。

 
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