相談先その2・弁護士事務所
弁護士事務所
司法書士では受け持つことの出来ない債務整理を受け持つことができるのが弁護士。
それは140万円を超える金額の債務整理です。
2010年6月18日に「改定貸金業法」が完全施行されてからは、個人で借り入れすることの出来る借入額が非常に少なくなりました。
しかし、それ以前から何らかの理由で借金の金額が大きくなってしまっているという人々も、現時点でまだたくさん残っているというのが現実です。
借金額が大きいという場合は、司法書士ではなく弁護士しか取り持つことの出来ない管轄となります。
弁護士に債務整理を依頼するメリットは、やはり「安心感が強い」ということでしょう。
金額が大きくなるほどに、貸金業者との取引期間が長くなるほどに、過去の細かい取引内容の取得が難しくなっていきます。
そして、貸金業者によっては、これまでの取引履歴をすぐに提示してくれない業者もいるのです。
その点を考えても、弁護士に依頼すれば初期の取引履歴の開示請求なども、全て引き受けてくれます。
また、これまで貸金業者から取り立てがあったという場合、弁護士に依頼することで一切の取立てが行われなくなるので、そういった点でも精神的な負担が軽減されることになります。
依頼するのに少々敷居の高さを感じてしまうのは否めませんが、140万円以上の借金がある場合、債務整理を依頼できるのは弁護士だけになってしまいます。まずは電話であっても、面会であっても、その弁護士の先生とよく話し合うことがなにより大切です。